運転免許証とその他必要項目
MOTO TOURS JAPANのバイクツアーにご参加いただくにあたり必要な条件とは?(ピりオン除く)
- 20歳以上であること
- 日本で有効な二輪運転免許証をお持ちであること *免許証の種類についての詳細は下記をご覧ください。
- ご本人様名義のクレジットカードをお持ちであること(一枚以上ご持参をおすすめします)
- パスポート *外国籍の方
GROUP 1
フィリピン |
コンゴ |
イタリア |
チェコ共和国 |
GROUP 2
ドイツ |
スイス |
モナコ |
|
上記に記載されていない国で発行された免許証では日本で運転ができません。
確認事項は下記をご覧ください。
国際免許証の確認事項:
- 有効期限を確認してください。有効であることが必要です。
- 排気量や操作の制限(AT,MT)などがないか?あれば日本でも適応となります。
- 日本の法律により、日本から一度出国し国際免許証が発行された前後では最低3ヶ月間その国に滞在されている必要あります。
GROUP 1
自国の運転免許証+国際免許証(1949年9月19日のジュネーヴ条約に基づいたもの)
※1968年と記載された免許証は日本で運転できません。
Aにスタンプがされていて、1年間有効であることを確認してください。
※If in the International Driving Permit has
“1968” written in the front cover, it is NOT valid in Japan.
It also has to be stamped on “A” for motorcycles, and the 1 year validity has to be in force:
国際免許証に関する注意事項:
- 運転免許証と同じ国で発行された国際免許証のみ有効です。
- 国家指定交付機関にて発行された国際免許証のみ有効です。
- 国際免許証単体では無効です。免許証と併せて持参する必要があります。
GROUP 2
自国の運転免許証+日本語翻訳文
自国の運転免許証がベルギー、フランス、ドイツ、スイス、モナコ、台湾で発行される場合は日本語翻訳文を入手にご持参いただく必要があります。JAFもしくは大使館や領事館などで発行されています。
特別事項:
ベルギー、フランス、モナコの免許証をお持ちの方は2つの方法があります。
- グループ1のように1949年のジュネーヴ条約に基づいた国際免許証のご提示。
- グループ2のように日本語翻訳文のご提示。
イタリア、ポーランドとロシアには2種類の国際免許証があります。
- 1949年のジュネーヴ条約の免許証
- 1968年のウィーン条約の免許証.
この2つの条約を結んでいますが、ウィーン条約の国際免許証を発行する傾向があり、日本では1949年のジュネーヴ条約のみ有効であることをご注意ください。
アメリカ合衆国では、2つの機関で有効な国際免許証を発行しています:アメリカ自動車協会(トリプルA)とアメリカン・オートモバイル・ツーリング・アライアンス(AATA)
GROUP 3
日本の運転免許証をお持ちの場合は他に用意する書類はありません。