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運転免許証とその他必要項目

MOTO TOURS JAPANのバイクツアーにご参加いただくにあたり必要な条件とは?(ピりオン除く)

GROUP 1

フィリピン
インド
タイ
バングラデシュ
マレーシア
シンガポール
スリランカ
カンボジア
ラオス人民共和国
大韓民国
トルコ
イスラエル
シリア
ヨルダン
レバノン
アラブ首長国連邦
南アフリカ
中央アフリカ共和国
エジプト
ガーナ
アルジェリア
モロッコ
ボツワナ
コンゴ民主共和国

コンゴ
ベナン
コートジボワール
レソト
マダガスカル
マラウイ
マリ
ニジェール
ルワンダ
セネガル
シエラ・レオネ
トーゴ
チュニジア
ウガンダ
ジンバブエ
ナミビア
ブルキナファソ
ナイジェリア
英国
ギリシャ
ノルウェー
デンマーク
スウェーデン
オランダ

イタリア
ロシア連邦
セルビア
モンテネグロ
スペイン王国
フィンランド
ポルトガル
オーストリア
ベルギー
キプロス
ポーランド
アイルランド
ハンガリー
ルーマニア
アイスランド
ブルガリア
マルタ
アルバニア
ルクセンブルク
モナコ
サンマリノ
バチカン
キルギスタン
ジョージア

チェコ共和国
スロバキア
スロベニア
アメリカ合衆国
カナダ
ペルー
キューバ
エクアドル
アルゼンチン
チリ
パラグアイ
バルバドス
ドミニカ共和国
グアテマラ
ハイチ
トリニダード・トバゴ
ベネズエラ
ジャマイカ
ニュージーランド
フィジー
オーストラリア
パプアニューギニア
香港
マカオ
エストニア

GROUP 2

ドイツ
フランス

スイス
ベルギー

モナコ
台湾

 

上記に記載されていない国で発行された免許証では日本で運転ができません。

確認事項は下記をご覧ください。

 

国際免許証の確認事項:

 

  • 有効期限を確認してください。有効であることが必要です。
  • 排気量や操作の制限(AT,MT)などがないか?あれば日本でも適応となります。
  • 日本の法律により、日本から一度出国し国際免許証が発行された前後では最低3ヶ月間その国に滞在されている必要あります。

GROUP 1

自国の運転免許証+国際免許証(1949年9月19日のジュネーヴ条約に基づいたもの)

※1968年と記載された免許証は日本で運転できません。

Aにスタンプがされていて、1年間有効であることを確認してください。




※If in the International Driving Permit has

“1968” written in the front cover, it is NOT valid in Japan.

It also has to be stamped on “A” for motorcycles, and the 1 year validity has to be in force:


国際免許証に関する注意事項:

 

  • 運転免許証と同じ国で発行された国際免許証のみ有効です。
  • 国家指定交付機関にて発行された国際免許証のみ有効です。
  • 国際免許証単体では無効です。免許証と併せて持参する必要があります。

GROUP 2

自国の運転免許証+日本語翻訳文

 

自国の運転免許証がベルギー、フランス、ドイツ、スイス、モナコ、台湾で発行される場合は日本語翻訳文を入手にご持参いただく必要があります。JAFもしくは大使館や領事館などで発行されています。

特別事項:

ベルギー、フランス、モナコの免許証をお持ちの方は2つの方法があります。

  • グループ1のように1949年のジュネーヴ条約に基づいた国際免許証のご提示。
  • グループ2のように日本語翻訳文のご提示。

イタリア、ポーランドとロシアには2種類の国際免許証があります。

  • 1949年のジュネーヴ条約の免許証
  • 1968年のウィーン条約の免許証.

この2つの条約を結んでいますが、ウィーン条約の国際免許証を発行する傾向があり、日本では1949年のジュネーヴ条約のみ有効であることをご注意ください。

アメリカ合衆国では、2つの機関で有効な国際免許証を発行しています:アメリカ自動車協会(トリプルA)とアメリカン・オートモバイル・ツーリング・アライアンス(AATA)

GROUP 3

日本の運転免許証をお持ちの場合は他に用意する書類はありません。